こんにちは。
「怒られなくても、ひとりで勉強ができるようになる教室」トレッペ教室長の内海哲平です。
トレッペの得意なことは、「勉強を好きになってもらうこと」「毎日継続して自主学習できるようにすること」「ずっと昔につまずいたところを見つけること」です。
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よかったらのぞいてみてくださいね。
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2019年の今年は平成31年です。
年末年始のテレビや、最近はお店とかでも
“平成最後の”という言葉をよく聞いたり見たりすることが多かったと思います。
これは何を意味するのかというと
平成は4月30日で終わりで、次の日の5月1日からは新しい元号に変わるため、
“平成最後の大晦日”で“平成最後のお正月”ということでした。
では、この元号は何をきっかけにして変わるのでしょうか。
そうです、
これは天皇制と密接に関係していて、
天皇陛下が変わるときに一緒に変わることになっています。
ここ最近の事例を確認してみると、
今の天皇陛下のお父さんは昭和天皇で平成の前の元号は昭和です。
その昭和の前は大正で大正天皇、
さらにその前は明治で明治天皇です。
このように、一人の天皇で一つの元号のことを「一世一元の制」といいます。
この制度が定められたのは明治以降で、
それ以前の江戸時代は一人の天皇のときに、何回も改元が行われることがありました。
明治維新によって天皇中心の中央集権国家体制を創り上げた新政府は、
「大日本帝国憲法」を制定して、
国の最高法規である憲法で天皇を日本の国王に規定しました。
これを“立憲君主制”といいます。
それにともなって、一人の天皇のときに一つの元号とする「一世一元の制」が定められました。
現在の「日本国憲法」では、天皇は国民の象徴となりましたが、
元号はその名残りをとどめています。
そして、法律上では天皇が引退する条文はないので、
基本的には元号は天皇が崩御(ほうぎょ;亡くなること)するまで変わることはありません。
ところで、歴史上では天皇が皇太子などに天皇の位を譲って引退すると“上皇”となり、
その上皇が出家すると“法皇”となります。
歴史の教科書では、承久の乱で鎌倉幕府と戦った“後鳥羽上皇”や、
源平の争乱のときの“後白河法皇”が出てきます。
今の天皇陛下も皇位を譲って「譲位」した後は、上皇になることが決まっています。
実はこの「上皇」は、今の法律では規定がなく、
天皇は崩御するまで天皇でいることが原則なので、
まさしく今回の譲位は特例なのです。
そのため、生前に元号が変わることは基本的にはないので、
“平成最後の”というように、
その元号で最後の“大晦日”や“お正月”ということは今後なかなかあり得ないことなのです。
5月1日からはどのような元号となるのでしょうか。
現行の法律ではあり得ない「上皇」の誕生や、皇位継承の伝統的な儀式とともに、
歴史的な出来事なので注目しましょう!!
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